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何気なく手にとる食品に、いろいろなマークがついているのをよく見かけますが、「特別用途食品」や「特定保健用食品」ってどのようなものなのでしょうか? |
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ご質問にある「特別用途食品」は、(1)病者用食品、(2)妊産婦・授乳婦用粉乳、(3)乳児用調整粉乳、(4)高齢者用食品の4つと特定保健用食品とに分けられます。
(1)「病者用食品」とは、病者に対する食事療法の素材として用いられるものを言います。具体的に は低ナトリウム食品や低カロリー食品があげられます。
(2)「妊産婦・授乳婦用粉乳」
(3)「乳児用調整粉乳」は、健康な妊産婦・授乳婦、乳児用の健康増進用の素材として用いられる ものを言います。具体的には粉ミルクがあげられます。
(4)「高齢者用食品」とは、噛んだり、飲みこんだりすることが簡単な食品を言います。
特定保健用食品とは?
質問は、先ほどのご質問にありました「特別用途食品」の中に位置付けられその食品が持つ体によい成分を活用し、体調調節機能が組込まれ、科学的にその効用が証明されたものを言います。この「食品」は、現在224品目(平成13年2月16日現在)あり、それらの効力は「お腹の調子を整える」「虫歯になりにくい」「血圧・コレステロールが高めの方に効果がある」「血清中性脂肪の上昇を抑える」などが、あげられます。
*上記については、すべて厚生労働省が許可したものです。
タケダライフサイエンス・リサーチセンター所長
木村 美恵子
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